ビールが飲める美容室を辞めることになりました。


みなさまこんにちは

下北沢にあるビールが飲めるちょっと変わったおかしな美容室 T:Luck 店主 伊藤です。

先日掲載していただいた読売新聞さんの記事

たくさんの反響があったようです

僕の知らないところで。

再度保健所からの電話

先日携帯に見知らぬ番号から着信があり、出てみると。

「世田谷区保健所の〜と申します」

お?

ざっくり言うと2〜3話を聞きたいことがあるとのことでお店に行きますという事でした。

こちらの記事でも書いたのですが僕は販売許可を取得し、販売をしているので基本御咎めなしです。

前回テレビでもあったようなのですが、今回の新聞でも保健所の方に何件か問い合わせがあったようです

近隣住民の方、飲食店の方、同業の方などなど。

問い合わせ内容はそれぞれ

的を得たものから的外れなクレームまで(笑)

なんで上げ足取りたがるんでしょうかね、

僻み、妬み、嫉妬、興味、共感、叱咤激励色々あると思いますし

何にもないのが一番つまらないですからね

それも評価と受け止めます

んで、

本日保健所の方がいらっしゃいましてキチンと話を聞きました

前回同様、販売許可を取得し販売されることに関しては何もなく、むしろせっかく取得した資格フルに活かせるようにとアドバイスをいただきました。

問題なのは

ビールが飲めるの飲めるという表記

これが問題

食品衛生法第51条 52条に触れるらしい

食品衛生法を調べてみた

第51条

都道府県は、飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条第五号に規定する食鳥処理の事業を除く。)であって、政令で定めるものの施設につき、条例で、業種別に、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。

〔営業の許可〕

第52条

前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2

前項の場合において、都道府県知事は、その営業の施設が前条の規定による基準に合うと認めるときは、許可をしなければならない。ただし、同条に規定する営業を営もうとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えないことができる。

一、この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

二、第54条から第56条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

三、法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3

都道府県知事は、第1項の許可に5年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができる。

小難しいですが

要するに、ビールが飲めるという表記のそれが飲食店営業行為に当たる事から

その許可を得ていないのであればその表記は使用しないように。

という事です。

 

 

 

 

 

非常にわかりやすく説明していただきました。

ちなみに美容室でもサービスでコーヒー出してるのはいいのか?とかお茶出してるけどどうなの?とかお茶菓子は?

とかね、色々あるけど

そもそも美容所の店内で飲み食いする前提ではないからそれ自体を縛る法律はないのです

だから何やってもいいのか?

といえばそれは違う。

例えばグラスや紙コップの衛生管理は?

仮にそれが原因で食中毒などが起きた場合にその因果関係が証明されれた場合とんでもない事になりますね。

やり方を間違えれば違法性が生じますし当然罰則もあります

飲食店営業行為に当たる

カラーの待ち時間などで出てくるお茶もお金もをらっているとかいないとかの話ではなく

それ自体の衛生管理の問題だったり、それを売り文句に記載するのかしないのか、する場合は飲食店営業行為に入りますのでお酒とかコーヒーとかお金をもらってるもらってないではなく

それを文言に使用して集客、利益を出している以上飲食営業行為に当たると解釈しました

ただこれも区や市、によって解釈も違いますしそもそも法律がありません

なので保健所の方に何をどこまでやっていいのか聞いてみたところで答えはないのです

辛いところですが保健所の方は法に触れそうなところは見つけ指導はしますが

こうならやってもいいですよとはいえないのです。

それなら問題なさそうですねとは言ってくれますが。

保健所の方、すみません、、

さて、

結果なのですがビールが飲める美容室を辞めることにしました

そう、

T:Luckのキャッチコピー

オープン当初は

下北沢にあるちょっと変わったおかしな美容室 T:Luck

販売許可取得後

下北沢にあるビールが飲めるちょっと変わったおかしな美容室 T:Luck

と買えてきました

このビールが飲めるという文言が使えなくなりましたので

ビールが飲める美容室の表記は辞めます

そこで新たなキャッチコピー!

思い浮かばない…

そうだ!

こんなトラブルこそ遊びに変えて楽しんじゃえばよくね?

それこそT:Luck的に!

T:Luckの新たなキャッチコピーを大募集!

みんなが思いつくビールを売っていることをしれっとアピールできるようなものから

人と人が繋がれる事だったり

今までのT:Luckから連想される飲めるという文言を使わない新たなキャッチコピーを皆さんで考えてください!

採用された方には!

うーん、

うーん、

なんかするか、なんかあげます(笑)

投稿はフェイスブックページから

せっかく作り上げてきた個性きちんとルールとモラルを持って方に触れないように真面目にふざけて生きたいですね。

T:Luckまだまだこれからも変わらずふざけた事たくさんやって生きます!

みんなも一緒に真面目にふざけて生きまょう!

では! T:Luck! ^_^


ABOUTこの記事をかいた人

2016年 8月 17日 下北沢にちょっと変わったおかしな美容室 T:Luck をオープン 普通という無個性からの脱却を目指し日々奮闘中