お酒の販売について真面目に遊ぶ


おはようございます

T:Luck SATOSHIです( ´ ▽ ` )ノ

前半だるいので興味ない方は飛ばしてください(笑)

当店でお酒の販売を始めました。

で、たまに言われるのが

「美容室でお酒売っていいんですか?」

はい、ダメです、まずそもそも日本は日本国民に対して酒類の販売を禁止しているようです

一般的には日本国民に全面的に禁止しておいて、要件を満たし、申請をしたものにその行為をすることを許すという区分になっている。

ほほう、まぁ未成年飲酒禁止法というものがありますからね

お酒を販売するにはそれ用の講習を受け、税務署からの許可が必要です

サービスで提供すると言うのもお酒に関わらず実はグレーで「お金取ってません、サービスで出してるだけです」と言っても

例えば美容室の場合、カラーの待ち時間の間に出すドリンクサービも

「カラーの代金の中にサービス料として含まれているよね」

と言われればそういう受け取り方をする担当者によってはアウトの場合もあります

ただここに関しては証明できないのでグレーなのです

ちなみに一時的な販売は特別な許可は必要ありません、

例えば街のお祭りで通りの雑貨屋さんとかがビール売ったりフランクフルト売ってみたり、この辺は許可はいらないです、ただ継続的に販売していく場合はきちんと申請しないと

無免許販売

無免許販売

酒類販売業免許を取得せずに酒類の販売を行った場合、1年以下の懲役または20万円以下の罰金 (酒税法第56条第1項第1号)

無免許で自動車を運転したらいけないのと同様に、酒販免許も取得しないで販売した場合はこのように罰せられてしまう。

しかし、たとえばネットオークションや学校のバザーなどで1~2本程度を販売するのはそもそも酒類販売業には該当しないため無免許販売とはならない。

とのこと

酒類販売免許取得について

今回僕はきちんと販売する事で世界の珍しいビールを提供できるようにしようと思いました

それを可能にする為にまずは種類販売管理研修という勉強会に行き、講習を受け、受講証を取得しました

これは僕個人に発行されるものではなく、販売場の名称と所在地にいる管理者としての僕に発行されるものです

つまり、この受講証があっても他の場所での販売はダメです

次に税務署からの許可を取らなければなりません

お酒の管理管轄、行政指導は税務署の酒類指導官です

まずこちらに販売申請をし、検査などを行い許可を得、税申を行い、税金を納め

初めてきちんと販売ができるようになります

はっきり言います

めんどくさいです(笑)とはいえ僕は友人の行政書士に丸投げしたので無事通せましたが

時間もお金もかかりました

これを個人で仕事しながらやるのとかはかなりしんどいと思います

きちんと申請することのメリット


堂々と外に看板を出すことができ、1本500円〜と表記することができます

つまり、夏に店先で、クーラーボックスに氷ぶち込んで、そこに瓶ビールをぶっ刺し、キンキンに冷えた冷た〜い世界の珍しいクラフトビールを販売することができるのです!    ( ̄ー ̄)

できるのです!!( ̄ー ̄)

それだけです。

カラーの待ち時間やパーマの待ち時間、施術前や後、髪をやらなくても遊びに来てビール飲むだけ

シャンプーブロー&ビールとか

髪切る以外に来てもらえる店にしていきます

バカですね、はっきり言って(笑)

でもいいんです!馬鹿にしてください、笑ってください、怒ってください!

普通という枠から外れることは批判も否定もされるし、笑われたり馬鹿にされたりね

ヴィレッジヴァンガードも、もともと本屋だしね

大人になったって楽しみたい!!

好きなものは好きだし、やりたい事やりたいし、楽しむために真面目に学んで、真面目に遊ぶ、遊ぶために学ぶ

誰にも文句言わせないようにすれいいだけ

僕の【真面目に遊ぶ】はそういう事

ふざけて遊んでるだけでもいいけど

僕は遊びからこそ学ぶ事があると思ってるから真面目に遊ぶ

お金は後からでも取り返せる、時間は今しかないから楽しむ為に必要であればお金も時間も使って真面目に遊ぶ!

みんなの【真面目に遊ぶ】は?

さて、本日火曜日暇な美容師のためにもビール冷やして

今日も1日楽しんで生きましょう!

でわ! T:Luck! ( ´ ▽ ` )ノ


ABOUTこの記事をかいた人

2016年 8月 17日 下北沢にちょっと変わったおかしな美容室 T:Luck をオープン 普通という無個性からの脱却を目指し日々奮闘中